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共同利用について

  医薬保健研究域医学系教育研究支援センターが保有する機器の共同利用に関する要領


   (趣旨)
第1条  この要領は,医薬保健研究域医学系教育研究支援センター(以下「センター」という。) における共同利用機器(以下  

  「機器」という。)の取扱いについて必要な事項を定める。


     (機器の管理)
第2条   センターが保有する機器は,医薬保健研究域医学系教育研究支援センター長(以下,「セ   ンター長」という。)が推薦し、

  医学系運営委員会が承認した管理者(以下「機器管理者」という。)が管理する。
2   機器管理者の任期は定めない。機器管理者が交代する場合は,医学系運営委員会の承認を得て,センター長が後任者を

  任命する。


  (使用の資格)
第3条   機器を使用することができる者は,次の各号に掲げるとおりとする。
  (1)  医薬保健研究域医学系の教職員
  (2) 医薬保健学域医学類の学生,大学院医薬保健学総合研究科及び大学院先進予防医学研究科の大学院生
  (3) 医薬保健研究域薬学系及び保健学系並びに他の系・部局・学類・大学院の教職員,学生及び大学院生
  (4) その他センター長が適当と認めた者
2    前項の者は,機器の操作に習熟していなければならない。ただし,機器の操作に習熟していない場合でも,機器の操作に

  習熟した者の立会及び指導があれば機器を使用することができる。
3   センター長は,使用者がこの要領に違反し,又はセンターの運営に支障を与えるおそれがある場合には,機器を使用させない

  ことができる。


  (使用の日時)
第4条    機器を使用できる日時は,原則として月~金(休日除く)の8時30分から17時までとする。

  ただし,センター長が認める場合はこの限りでない。


  (使用の手続)
第5条    機器を使用しようとするときは,使用者は毎年度,使用者の所属する研究分野主任もしくはそれに相当する者の

  了承を得て,機器使用申込書(以下「申込書」という。)を,原則として研究分野等単位で,予めセンター長に提出しなければ

  ならない。なお,年度の途中において新たに機器を使用しようとするときも同様とする。
2   センター長は,機器管理者の確認を踏まえ,第1項の申込の承認の可否を決定する。
3   第1項の申込書に記載した事項を変更しようとするとき,又は変更する必要が生じたときは,使用者は速やかに再申請を

  行わなければならない。
4    使用者は,別に定める機器使用記録に記載のうえ使用しなければならない。


  (機器の操作)
第6条    機器の操作は,次の各号に定めるところにより行うものとする。
  (1) 機器の操作及び試料作製は,使用者が行う。ただし,機器の操作に習熟したセンター職員が機器を操作及び試料作製する

       場合は,この限りではない。
  (2) 機器の操作に習熟していない者は,第3条第2項ただし書による場合を除き,機器を使用する前に機器管理者の操作指導を

       受けて使用するものとする。使用者は,機器の使用中に異常が発生した場合又は疑問が生じた場合は,速やかに機器管理

       者に連絡しなければならない。


  (損害の賠償)
第7条   使用者は,故意又は重大な過失により機器を損傷又は破損した場合は,センター長に届け出て,損害を賠償し,又は

  原状に回復しなければならない。


  (使用料)
第8条   第5条第1項の承認を受けた使用者は,第4項に定める機器使用料を納めなければならない。
2    前項の機器使用料の納付方法は,原則として,使用者の所属する分野等の教育研究費(学生教育経費や基盤研究経費,

  寄附金経費等)からの予算振替等によるものとする。機器使用料の納付において,その予算振替の時期は,一定期間毎とし,

  使用者の所属する分野の長に使用料等の額を通知するものとする。
3   納付された機器使用料は,センターの受益者負担金として受け入れるものとする。
4   機器使用料の額は,医学系運営委員会の承認を得て,センター長が定める。


  (雑則)
第9条   この要領に定めるもののほか,機器の取扱いについて必要な事項は,医学系運営委員会の承認を得て,センター長が

  定める。


附 則
この要領は,平成27年1月7日から施行する。


附 則
この要領は,平成28年4月1日から施行する。


附 則
この要領は,平成30年2月7日から施行する。

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