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 内 規

  (設置)
第1条  医薬保健研究域医学系に,医学系教育研究支援センター(以下「センター」という。)を置く。


  (目的)
第2条  センターは,医学系及び医学類の教育,研究及び地域貢献の機能的,効率的運営を図るため,

           供用する教育研究機器の維持管理,各研究室共通業務その他共通的教育研究に関する業務を行う。


  (職員)
第3条  センターに,次に掲げる職員を置く。
  (1)センター長
  (2)教育研究事務・技術支援室長
  (3)技術職員
  (4)事務職員
  (5)その他必要とする職員


  (センター長)
第4条  センター長は,医学系副系長(研究担当)の中から,医学系長が指名する。
  センター長の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,副系長(研究担当)の任期内とする。
 センター長が交代する場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
 センター長は,センターの業務を掌理する。


  (教育研究事務・技術支援室)
第5条  センターに,教育研究事務・技術支援室(以下「支援室」という。)を置く。
 支援室は,次に掲げる業務を行う。
  (1)共有する教育研究機器の集中的管理と利用支援
  (2)医学系・医学類運営委員会(以下「運営委員会」という。)で認めた解剖教育実習支援,及び病理・法医解剖業務支援
  (3)共通実験室管理事務,毒劇物管理等事務支援
  (4)教材作成,教材開発等事務支援
  (5)環境保全,研究災害防止等事務支援
  (6)その他,センター長が必要と認めた医学系・医学類教育研究業務支援

  (支援室長)
第6条 支援室長は,技術職員の中から,総合技術部において選出する。
 支援室長の選出方法および任期は,総合技術部において決定する。
 支援室長は,技術職員やセンター事務職員と協働し,支援室の業務を遂行する。


  (運営委員会)
第7条  センターの運営に関する重要事項は,運営委員会において審議する。


  (設備利用ワーキンググループ)
第8条   センターが管理する機器に関する必要な事項を審議するため,設備利用ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を置く。
 ワーキンググループは次に掲げる事項について審議する。
  (1)センターの機器の運用に関する事項
  (2)機器の共同利用に関する事項
  (3)その他機器の利用に関する必要な事項
 ワーキンググループは,次に掲げる委員をもって組織する。
  (1)センター長
  (2)医学系長
  (3)医学系副系長(研究担当)
  (4)支援室長
  (5)その他ワーキンググループが必要と認めた者


  (ワーキンググループの座長)
第9条  ワーキンググループに座長を置き,センター長をもって充てる。
  座長は,ワーキンググループを主宰する。
 座長に事故があるときは,座長があらかじめ指名する委員が,その職務を行う。


  (ワーキンググループの議決)
第10条  ワーキンググループは,委員の過半数が出席しなければ会議を開き,議決することができない。
  議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは座長の決するところによる。


  (委員以外の者のワーキンググループへの出席)
第11条  ワーキンググループは,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。


  (雑則)
第12条  この内規に関し,必要な事項は,運営委員会の議を経て医学系長が定める。


  附 則
  この内規は,平成16年8月1日から施行する。
  金沢大学医学部教育研究機器センター内規は,廃止する。


  附 則
この内規は,平成19年4月1日から施行する。


  附 則
この内規は,平成20年4月1日から施行する。


  附 則
この内規は,平成26年9月3日から施行する。


  附 則
この内規は,平成29年2月1日から施行する。


  附 則
この内規は,平成29年5月8日から施行する。


  附 則
この内規は,平成30年2月7日から施行する。

  附 則
この内規は,令和6年4月1日から施行する。

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